2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
現在の厚生労働省所管の認可特定保険業者の中には、労働災害以外の事故、例えば火災に関する保険を取り扱うものや年金のような貯蓄型の保険を取り扱うものがあると。そうしたことを踏まえた御質問であろうと理解をいたします。
現在の厚生労働省所管の認可特定保険業者の中には、労働災害以外の事故、例えば火災に関する保険を取り扱うものや年金のような貯蓄型の保険を取り扱うものがあると。そうしたことを踏まえた御質問であろうと理解をいたします。
まず、皆さんが共通認識しているポンチ絵、これで立法の必要性について、今まで暫定的措置であった当分の間という、これで認可特定保険業者が恒久化されるんだと、そういうふうになっているわけですよ。でも、この法律案の内容を見ると、みんながみんなこの認可特定保険事業者が恒久化されるわけじゃないということはもう明らかなわけですね。 それで、お聞きします。
お尋ねの認可特定保険事業者につきましては、各府省等において個別に所管がなされておりますので、その全てにつきまして私ども厚生労働省で把握することは困難でございます。 当省が所管する認可特定保険事業者についてお答えさせていただきますと、当省で所管しております認可特定保険事業者は十二の事業者でございます。このうち、いわゆる労働災害関係に関わる共済事業というものを行っている事業者は五事業者でございます。
そして、現在でも、厚生労働省において、事業主の中小企業における労働災害等に係る共済事業を実施している団体については、保険業法附則に基づく認可特定保険業の監督等を実施している実態がございます。現に行っているわけであります。 したがいまして、提案者としては、このような実態も踏まえ、厚生労働省の所管とすることがふさわしい、このように判断したところであります。
平成の二十二年の保険業法の改正について、ここに小さく書いてございますが、認可特定保険業者について、当分の間とされております。これは今後どのような検討を行う予定なのか、金融庁の参考人にお尋ねをいたします。
今先生からございました資料の七にございますとおり、認可特定保険業者の制度と申しますのは、旧公益法人などが平成十七年の法改正の公布時点で特定の者を相手に引き受けていた保険について、従前と実質的に同一の者を相手に同一の保障の内容を提供するという場合に限って、当分の間、行政庁の認可を受けてこれらを受けることができるということとされているものでございます。
ただ、認可特定保険業者の業務についてお尋ねをいたしますが、銀行などでの窓販の事例というのはあるんでしょうか。それから、窓販を拡大することについてどのように、何か考えがあるんでしたらお尋ねをいたします。 仮に、窓販、いわゆる窓口販売ができるようになるとすれば、契約者保護の観点から問題があるのではないかと思いますが、それについての見解も併せてお聞きいたします。
認可特定保険業者について、今後の方針というのがあるんでしょうか。それから、認可特定保険業者についても、契約者保護の観点から、保険業法の枠内で監督することが重要とも考えますけれども、金融庁の方針はどうなっているのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(中島淳一君) 認可特定保険業者の制度におきましては、制度上銀行等で不特定多数の者に販売を行うことは認められておらず、また、金融庁として現在制度の変更を行うことは考えておりません。 いずれにいたしましても、特定保険業者をめぐる状況等については引き続き注視してまいりたいと考えております。
支払い手数料につきましては、多くは、認可特定保険料の支部への代行事務費として、四十七都道府県の支部などに支払っているものだということでございます。 また、光熱水料につきましては、三千六百万円は、町田にも自社ビルの研究所がございまして、それも込みのため、この金額になっているという説明でございました。
もう一つ、いわゆる根拠法のない共済への対応として、保険業法において創設された認可特定保険業者が存在しているわけでございます。 今、その話でございますけれども、これらの者に対する規制監督の仕組みを保険会社に対する規制監督の仕組みと比較しますと、契約の相手方は原則として組合員等に限定をされている一方で、参入要件や手続は緩やかになっております。また、保険募集や経理に係る規制はほぼ同等である。
○副大臣(中塚一宏君) 平成二十二年の改正保険業法によりまして今先生御指摘の認可特定保険業制度というものが創設されまして、その中で、改正法をいつまでに検討するかということ、課題であったわけなんでありますが、平成二十二年にたしか公明党さんの方から主導いただいてここについて修正の提案をいただいたと、そういうふうに承知をいたしております。
本法律案で、経過措置適用業者が引受け可能な保険の上限金額について、既契約者は従来どおり本則の五倍、新規契約者については本則三倍という経過措置を平成三十年三月まで五年間延長することとされておりますが、今後の少額短期保険業の在り方について、経過措置をどうしていくのか、また認可特定保険業者との関係性についてどう考えていくのか、金融庁の御見解をお伺いいたします。
委員会におきましては、認可特定保険業者に対する規制の内容と行政庁による適切な監督の必要性、共済事業の将来的な位置付け等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
認可特定保険業者の資産の運用方法につきましては主務省令で定めることとしておりますが、そこにおきましては原則として従うべき運用方法を列挙いたしますとともに、行政庁の承認を受けた場合にはそれ以外の方法による運用を可能とするということを検討しております。
○石井みどり君 今回の改正案に基づく認可特定保険業者には、その業務及び経理について規制が設けられています。一方で、保険業法又は保険業法施行令に基づいて保険業法の適用除外となる例えば企業内の共済であるとかあるいは労働組合内の共済等については、規模の大小等にかかわらず規制を受けないことになります。
認可特定保険業者につきましても、保険契約者等の保護の観点から、例えば保険料の算出方法につきましては、将来にわたる保険金の支払い等に支障がない水準にする必要がございます。 一方、認可特定保険業者は、特定の者を相手方として限定された商品を提供するという性格を持っておりますので、その実態を適切に勘案しつつ、制度共済の例等を参考にしながら適切な要求水準を定めていきたいというふうに考えております。
○自見国務大臣 バランス関係については、認可特定保険業者というのを新たにつくって、この前の法律改正で、今先生もお話しになりましたように、少額短期保険業者あるいは保険会社にそのまま移行するもの、あるいは制度共済に移行するもの、あるいは少人数の共済、これは千人以下でございますけれども、あるいは企業内共済、あるいは少額、これは十万円以下でございまして、普通、冠婚葬祭、一般的に十万円ぐらいのお金が要るだろうということで
今回導入いたします認可特定保険業者の規制につきまして、先生御指摘の少額短期保険業者と比較いたしますと、全般的に、今回の特例措置の方が緩やかになっております。
○大塚副大臣 今お示しをいただいたような皆様方を含めて、認可特定保険事業者を選択されるかどうかは別にいたしまして、選択肢として、皆さんにとってこうした対応が可能になるということはそのとおりでございます。
今回の認可特定保険業者は、当分の間、その実態に即した監督を行うとなっていますが、この当分の間の目安についてはどのようにお考えでしょうか。 また、その後、どのようにその共済事業の実態把握を行い、どのようなスケジュールで検討を進めていくのか、お答えをいただければと思います。
認可特定保険業者に保険計理人、いわゆるアクチュアリーの関与がうたわれておりますが、認可特定保険業者は保険会社とは違いますから、過度な負担にならないように配慮するべき、また、このアクチュアリー以外のことでもそうなんですけれども、配慮すべきではないかと思うんですが、その点はどうお考えでしょうか。
また、都道府県知事が農用地利用増進規程の認可、特定利用権の裁定または開発許可をするときは農業会議の意見を聞くように指導するというふうにいたしておるわけでございますが、しかし、いまの島田さんの御意見を聞いておりますれば、これらの措置では不十分である。もっと法律上農業委員会やあるいは農業会議の位置づけをはっきりすべきであるという御意見でございます。